【知識】ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)の違いをまとめてみた

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酒売り場で見る度に思っていた「新ジャンルって何なんだ?」という基本的な疑問から、その違いが気になったのでまとめてみました。

調べる中で知った新ジャンルにも2種類あるってのがちょっと驚きでした。

まず、「ビール」や「発泡酒」ってのは誰が決めているのか、という所から。

これは「酒税法」という法律で決まっています。国が「ビール」であったり「発泡酒」であったりとする定義や税率を決めているのです。

定義の他、製造許可、販売許可の他、納税義務など細かく決められています。

そこでこの定義を逆手に取ったのが、発泡酒を始めとする、「ビール以外」のビール類なのです。

ビールと発泡酒

基本的な違いは

  • 麦芽使用率
  • 使用原料

で区別されています。
区別されたものを簡単にまとめてみます。

1. ビール

法律で「ビールの原料として認められたもののみを用いて」つくられ、麦芽の使用比率が「原料の3分の2以上」のもの。
認められた原料は以下の通り。

  • 麦芽
  • ホップ
  • とうもろこし
  • こうりゃん
  • ばれいしょ
  • でんぷん
  • 糖類
  • カラメル

2. 発泡酒

原料の一部に麦芽又は麦を使用したもの。但し、蒸留酒等を原料に含むものを除く。
ビールと同じ原料でつくられていても麦芽使用比率が3分の2に満たなかったり、 ビールに認められていない原料を用いると発泡酒となります。
原料は麦芽または麦を使用してあれば、他はなんでも使用可。

という感じ。
ビールの方が若干ではありますが格式高いものとなっている印象ですね。

3. 新ジャンル

新ジャンル、いわゆる第三のビール(実は2種類ある)は、以下の様な違いがあります。

その他の醸造酒(発泡性)(1)

麦芽、麦以外を主原料に使ったもの。
麦芽を使用するとビール、または発泡酒の扱いとなります。

リキュール(発泡性)(1)

従来の発泡酒に麦由来のスピリッツ(蒸溜酒)などを加えたもの。
コチラは麦芽を使用してもOK。

先にも書きましたが、酒税法の税率が大きな要因を占め、税金を安くするため、メーカー各社は製品開発を行なっているという事ですね。

個人的な感想ですが、第三のビールはそれほど美味しく感じたことはなく、あまり好きではありません(苦笑)
主に発泡酒を嗜んでおります。

たまに飲む本物のビールがすげー旨く感じるのがちょっと悲しいですね。

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